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2016.01.05 Tuesday
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「国家の平和及び独立並びに国民の安全を確保するため」に自衛軍の保持を明記することで、現行憲法が禁じる集団的自衛権行使も容認した。「国際社会の平和及び安全の確保のために国際的に協調して行われる活動」として、国際協力における武力行使も事実上認めた。また、郵政民営化法案で論議を呼んでいる衆院解散は、首相の権限として、より明確に規定した。(毎日新聞)